なつみのひとことポイ活を続けるほど気になる点なので、もらい方の違いから分けました。
ポイントに税金はかかる?買い物分は値引き扱い・抽選分は一時所得を国税庁の説明で確認

確認状況: 公開時点で、国税庁の公表ページ(更新日:令和7年4月1日現在法令等)に記載された内容を確認しています。
担当: セイリ(制度確認)
ポイントサイト、キャンペーン、クレジットカードの還元。1年分を合計すると、数万円分になる人も珍しくありません。そこで気になるのが「ポイントにも税金がかかるのか」という点です。
国税庁は、企業が発行するポイントの所得税上の取り扱いを公表しています。ざっくり言えば、買い物の金額に応じてもらうポイントは「値引き」と同じ扱いで課税されず、抽選など臨時・偶発的にもらったポイントは一時所得として扱われる——これが基本線です。
先に結論:もらい方で2つに分かれる
| ポイントのもらい方 | 扱い | 課税されるタイミング |
|---|---|---|
| 商品購入の金額に応じて付与される通常ポイント | 通常の商取引における値引きと同様の行為 | 取得時・使用時とも課税されない |
| 抽選キャンペーンで当たったポイント | 臨時・偶発的に取得したポイント | 使用したときに一時所得へ算入 |
覚え方:「買ったから戻ってきた分」は値引き。「たまたま当たった分」は一時所得。判定はもらった瞬間ではなく、使ったときに効いてきます。
通常の還元ポイントが課税されない理由
国税庁のNo.1907では、購入額に応じて企業から付与されるポイントについて、「通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたもの」と扱う旨が示されています。買った金額に比例して戻ってくるものなので、実質的に安く買ったのと同じ、という整理です。
この考え方に当てはまるのは、たとえば次のようなものです。
- クレジットカードの利用額に応じた還元ポイント
- コード決済で支払った金額の数%が戻るポイント
- 店舗やアプリで、購入額に応じて貯まる共通ポイント
日常的なポイ活の大半は、この「値引き相当」に入ります。年間の還元額が積み上がっても、その一点だけを理由に確定申告が必要になるわけではありません。
抽選・キャンペーンで当たった分は扱いが違う
一方で、購入額と関係なく臨時・偶発的に取得したポイントは、値引きとはみなされず、使用した時点で一時所得の総収入金額に算入すると説明されています。くじ引き型のキャンペーンや、応募して当たるタイプの特典が典型です。
ここで押さえておきたいのが、課税のタイミングが「使ったとき」だという点です。当たった瞬間ではありません。有効期限まで使わずに失効したポイントは、使っていない以上、一時所得に算入する場面もありません。
一時所得には特別控除の枠があるため、当選ポイントが少額であれば、それだけで税額が出るとは限りません。ただし、生命保険の一時金や懸賞金などほかの一時所得と合算して考える必要があります。金額が大きい場合は、合算後の金額で確認してください。
ポイント払いと医療費控除などの関係
もう一つ、実務で迷いやすいのが「ポイントで支払った分は控除の対象になるのか」です。No.1907では、医薬品の購入など所得控除の対象となる支出にポイントを使った場合、ポイント使用前と使用後のいずれかの金額をもとに控除額を計算できる旨が示されています。
ドラッグストアでポイントを使って医薬品を買い、あとで医療費控除やセルフメディケーション税制を検討する人は、レシートを残しておくと計算が楽になります。
ポイ活で現実に気をつけたいこと
| 場面 | 確認すること |
|---|---|
| ポイントサイトの成果報酬 | 買い物に伴う還元か、口座開設・資料請求などの成果報酬かで性格が異なる。金額が大きいときは税務署に確認する |
| 高額な当選ポイント | 使った年に一時所得として合算。ほかの一時所得と合わせて判断する |
| 期間限定ポイントの失効 | 使わずに失効した分は、そもそも使用していない |
| フリマの売上をポイントで受け取った場合 | 元の取引が課税対象かどうかで判断する。受け取り方法では変わらない |
とくに注意したいのが、ポイントサイト経由の口座開設や申し込みで得た高額な成果報酬です。買い物の値引きとは性格が異なるため、金額が大きい年は、ほかの副収入とあわせて整理しておくほうが安全です。給与所得者で、給与以外の所得が年20万円を超える場合は、確定申告が必要になるケースがあります。
よくある質問
Q. 年間で3万ポイント貯まりました。申告は必要ですか。
A. 買い物の金額に応じて貯まった通常ポイントであれば、値引きと同様の扱いとされ、課税されません。
Q. 抽選で1万ポイント当たりました。
A. 使用したときに一時所得へ算入します。一時所得には特別控除があり、ほかの一時所得との合計で判断します。
Q. ポイントで支払った医薬品は医療費控除に使えますか。
A. ポイント使用前・使用後のいずれかの金額をもとに控除額を計算できる、と示されています。レシートを保管してください。
確認できた情報
- 情報元: 国税庁 タックスアンサー No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い(更新日:令和7年4月1日現在法令等)
- 情報元: 国税庁 タックスアンサー No.1906(給与所得者の副収入と確定申告)
- 最終確認: 2026年8月8日
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本記事は制度の一般的な説明です。個別の課税判断は、ポイントの発行条件や金額によって変わります。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。制度は改正されることがあるため、申告前に国税庁の最新ページを再確認してください。