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なつみのひとこと「いくらから申告?」の前に、何を売ったかで分かれる点を先に整理しました。

税金・制度

メルカリの売上に税金はかかる?不用品は非課税・30万円超と20万円の線引きを国税庁の説明で確認

制度解説2026年8月確認確認目安 6分Xで共有
メルカリの売上に税金はかかる?不用品は非課税・30万円超と20万円の線引きを国税庁の説明で確認 の案内イメージ

確認状況: 公開時点で、国税庁の公表ページ(更新日:令和7年4月1日現在法令等)に記載された内容を確認しています。

担当: セイリ(制度確認)

「メルカリで数万円売れたけれど、確定申告は必要?」——これは検索されやすい割に、答えが人によって違う質問です。理由は単純で、売ったものの種類と目的で税金の扱いが変わるからです。

結論から言うと、着なくなった服や使わなくなった家電など生活で使っていた不用品を売っただけなら、原則として課税されません。一方で、1個または1組が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうや、売るために仕入れた商品の転売は、扱いが変わります。

先に結論:3つのケースで分かれる

売ったもの 税金の扱い 確定申告
着なくなった服・家具・使わない家電など、生活に通常必要な動産 譲渡による所得は課税されない 原則不要
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなど 譲渡所得として課税対象 金額により必要
売る目的で仕入れた商品の販売(いわゆる転売・せどり) 一般に雑所得(規模により事業所得) 所得が一定額を超えると必要

迷ったときの分け方:「自分が使っていた物を手放した」のか、「売るために手に入れた」のか。この一点で入口が変わります。

不用品の売却が課税されない理由

国税庁のNo.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」には、「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」は課税されないと示されています。フリマアプリで多い「クローゼットの整理」「子どもが使わなくなった物の処分」は、基本的にこの範囲に入ります。

売れた金額が合計で数万円になっても、それが生活用動産の売却であれば、金額の大小で課税に変わるわけではありません。ここを勘違いして、不要な申告準備に時間を使ってしまう人が少なくありません。

例外:30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とう

同じNo.3105では、「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもの」の譲渡による所得は除かれる——つまり非課税の対象から外れる、と説明されています。

ポイントは「1個または1組」で判定することです。合計金額ではありません。たとえば5万円のアクセサリーを6点売っても、それぞれが30万円以下なら、この例外には当たりません。逆に、指輪1点が40万円で売れたなら、譲渡所得として計算の対象になります。

なお、譲渡所得の対象資産には、土地・建物・株式等のほか、金地金、宝石、書画、骨とう、ゴルフ会員権などが挙げられています。金やブランド品の売却をまとめて考える人は、この一覧を先に見ておくと迷いません。

転売・せどりは扱いが変わる

国税庁のNo.1906は、給与所得者の副収入について「インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得」を雑所得の例として挙げています。同時に、生活の用に供している資産の売却による所得は非課税であることも明記されています。

つまり、同じメルカリでの売上でも、使っていた物を手放したのか、売る目的で仕入れたのかで、入口が分かれます。仕入れて売る形なら、売上から必要経費を引いた金額が所得になります。

会社員の「20万円」はどこにかかる数字か

よく知られた20万円という数字は、売上ではなく所得の話です。No.1906では、給与所得者について「20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要」と説明されています。

よくある誤解 実際の考え方
売上が20万円を超えたら申告 売上ではなく、売上から必要経費を引いた「所得」で判定する
不用品でも20万円超なら申告 生活用動産の売却は原則として課税されない
20万円以下なら何もしなくてよい 所得税の確定申告が不要でも、住民税の取り扱いは自治体の案内を確認する

また、この20万円の基準は給与を1か所から受けている会社員などを前提にした説明です。個人事業主や、医療費控除・ふるさと納税のワンストップ特例を使わずに寄附金控除を受ける人など、そもそも確定申告をする人には当てはまりません。

迷いやすいところを先に片づける

  • 記録を残す:売れた金額と時期は、アプリの取引履歴で後から確認できます。転売にあたる取引をしている人は、仕入れ額や送料の記録も一緒に残しておくと計算が早くなります。
  • 「1個または1組」で見る:高額品は合計ではなく1点ごとの価額で判定します。
  • ポイント受け取りも同じ考え方で整理する:売上金をポイントで受け取っても、元の取引の性質が変わるわけではありません。ポイント自体の扱いは別の記事で整理しています。
  • 判断に迷ったら税務署に確認する:金額が大きい、継続的に売っている、事業に近いなど、線引きが微妙なケースは、最終的な判断を自分で決めきらないほうが安全です。

よくある質問

Q. 子ども服をまとめて売って年間10万円になりました。申告は必要ですか。
A. 生活で使っていた衣服の売却であれば、譲渡による所得は課税されないと示されています。原則として申告は不要です。

Q. 40万円で売れた腕時計があります。
A. 1個の価額が30万円を超える貴金属等は非課税の対象から外れます。譲渡所得としての計算が必要になるため、取得額のわかる資料を用意して税務署に確認してください。

Q. 仕入れて売っていますが、赤字です。
A. 所得は売上から必要経費を引いた金額です。金額と継続性によって扱いが変わるため、記録を残したうえで確認するのが確実です。

確認できた情報

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本記事は制度の一般的な説明です。個別の課税判断は、取引の内容や規模によって変わります。金額が大きい場合や継続的な販売をしている場合は、所轄の税務署または税理士にご確認ください。制度は改正されることがあるため、申告前に国税庁の最新ページを再確認してください。