なつみのひとことレシートを取っておくだけで届く控除なので、対象の見分け方を先に置きました。
セルフメディケーション税制とは?市販薬12,000円超で使える控除|適用期限は2026年12月31日

確認状況: 公開時点で、国税庁の公表ページ(更新日:令和7年4月1日現在法令等)に記載された内容を確認しています。
担当: なつみ(家計目線の制度整理)
風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬。ドラッグストアで市販薬を買う機会が多い家庭なら、セルフメディケーション税制を使える可能性があります。これは医療費控除の特例で、対象の医薬品の年間購入額が12,000円を超えた分を所得から差し引ける仕組みです。
そして、いま確認しておきたい点がひとつ。国税庁のページでは、この特例の適用期間は「平成29年1月1日から令和8年12月31日まで」と示されています。令和8年は2026年、つまり現時点の適用期限は今年の12月31日です。
先に結論
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 対象医薬品の購入費 − 12,000円(最高88,000円) |
| 対象の医薬品 | 医療用医薬品からドラッグストアで買えるものへ転用された「スイッチOTC医薬品」等 |
| 必須条件 | 申告する人が「一定の取組」を行っていること |
| 医療費控除との関係 | 併用不可。どちらか一方を選ぶ |
| 適用期間 | 平成29年1月1日から令和8年(2026年)12月31日まで |
ざっくり言うと:「健康診断などを受けている人が、対象の市販薬を年12,000円超買ったら使える控除」です。買った金額から12,000円を引いた分が、そのまま控除額になります。
1. 対象になるのはどんな薬か
国税庁は、対象を「医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等」と説明しています。市販薬なら何でも対象、というわけではありません。
見分け方は簡単で、領収書やパッケージに対象商品である旨が表示されています。レシートに識別マークが印字されている店も多いので、購入時にその場で確認できます。
家庭でよく買う解熱鎮痛薬、胃腸薬、鼻炎薬、湿布などに対象品が含まれています。ただし同じ効能でも、商品によって対象・対象外が分かれます。「買ったあとにレシートを見る」だけで判定できるので、レシートを捨てないことがそのまま準備になります。
2. 「一定の取組」が必須
この特例は、薬を買っただけでは使えません。申告する人が「一定の取組」を行っていることが要件とされています。次のいずれかが該当します。
- 健康診査(人間ドック、各種健診)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン)
- 定期健康診断
- 特定健康診査・特定保健指導
- がん検診
会社員なら、勤務先の定期健康診断を受けていれば要件を満たします。インフルエンザの予防接種でも構いません。多くの人が、意識せずにすでに条件を満たしているはずです。
注意点は、この取組を申告する本人が行っている必要があることです。家族の医薬品購入費を合算する場合でも、取組が求められるのは申告する人です。
3. 計算してみる
控除額は、支払った購入費から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。保険金などで補填される部分は除きます。
| 年間の対象医薬品の購入額 | 控除額 |
|---|---|
| 10,000円 | 0円(12,000円に届かない) |
| 20,000円 | 8,000円 |
| 50,000円 | 38,000円 |
| 120,000円 | 88,000円(上限) |
上限まで使うには年10万円分の対象医薬品が必要なので、多くの家庭では数千円〜2万円台の控除に収まります。控除額に税率をかけた分だけ税金が軽くなる仕組みなので、戻る金額そのものは大きくありません。それでも、レシートを取っておくだけで手が届くのがこの制度の性格です。
4. 医療費控除とどちらを選ぶか
国税庁は「この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません」と明記しています。さらに、一度選択したあとは、更正の請求でも変更できないとされています。選択は慎重に行う必要があります。
| 状況 | 検討する制度 |
|---|---|
| 入院・手術などで医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を大きく超えた | 通常の医療費控除 |
| 大きな治療はなかったが、市販薬をよく買っている | セルフメディケーション税制 |
| どちらも該当しそう | 両方の控除額を計算し、大きいほうを選ぶ |
判断の順番はシンプルです。まず両方の控除額を計算し、金額が大きいほうを選ぶ。それだけです。年間の医療費が10万円に届かない年ほど、セルフメディケーション税制が効いてきます。
5. 今年やっておくこと
- レシートを1か所にまとめる:対象商品の表示があるレシートを、封筒やクリアファイルに入れておくだけで十分です。
- 健診・予防接種の記録を残す:結果通知書や接種済証、勤務先の健診の案内などを保管します。
- 12月の時点で集計する:12,000円を超えているかを確認し、超えていれば確定申告の準備に進みます。
この控除も年末調整では処理できないため、確定申告が必要です。会社員の場合、使う年だけ自分で申告することになります。
確認できた情報
- 情報元: 国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)(更新日:令和7年4月1日現在法令等)
- 最終確認: 2026年8月8日
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本記事は制度の一般的な説明です。対象医薬品の判定や控除額の計算は、個別の事情によって変わります。適用期限を含め制度は改正されることがあるため、申告前に国税庁の最新ページを再確認し、判断に迷う場合は所轄の税務署または税理士にご相談ください。