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ユキのひとこと家計簿で考えると、返礼品よりも先に控除と申請の段取りが大事でした。

税金・制度

ふるさと納税の始め方【2026年版】ポイント還元廃止後の選び方と手続きの期限

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ふるさと納税の始め方【2026年版】ポイント還元廃止後の選び方と手続きの期限 の案内イメージ

家計簿を見ながらふるさと納税を考えると、返礼品より先に上限と手続きが気になります。年末にあわてないように、寄付前に決めることを3つに絞っておきます。

CONTENTSこの記事の目次

まず結論: 寄付の前に決めること

上限の目安 年収だけで決めず、源泉徴収票や給与明細、控除の状況を使って公式・提供事業者のシミュレーションで確認します。
手続き 原則は確定申告。一定の給与所得者などで、寄付先が5団体以内ならワンストップ特例を使える場合があります。
保存するもの 寄付先、寄付額、受領証や控除証明書、申請の控えをまとめて管理します。

控除の仕組みを短く理解する

ふるさと納税は地方公共団体への寄付です。一定の限度額の範囲では、寄付額から2,000円を差し引いた額が、所得税と翌年度の住民税から控除されます。上限を超えた部分は自己負担が増えるため、「返礼品が欲しいから」と上限を超えて寄付しないことが大切です。

ワンストップ特例か、確定申告か

  1. その年に確定申告をする予定があるか確認する
  2. 寄付先の自治体数が5団体以内か確認する
  3. ワンストップ特例を使う場合は、寄付先ごとに申請が必要か確認する
  4. 医療費控除などで確定申告するなら、ふるさと納税分も含めて申告する
  5. 受領証や控除証明書を、申告・確認が終わるまで保管する

確定申告を行う場合、ワンストップ特例の申請をしていても、その年のふるさと納税分を含めて寄附金控除を計算します。寄付先が5団体を超える場合も、確定申告が必要です。

【2026年9月時点】ポータルのポイント還元はもうない

少し前までのふるさと納税は、ポータルサイトのポイント還元が実質的な旨みでした。ここが根本から変わっています。総務省が2024年6月28日付の告示で指定基準を改正し、2025年10月1日から、寄附者にポイント等を付与するポータルサイトを通じた寄附の募集が禁止されました。楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなび、ふるさとチョイスなどが行っていたポイント付与キャンペーンは、すべて終了しています。

ハピタスやモッピーのようなポイントサイトを経由した還元も、同じタイミングで止まりました。「ポイントサイト経由で◯%」と書かれた古い記事を見かけても、いまは成立しません。

ただし、ポイントが全部なくなったわけではありません。禁止されたのは仲介サイト側の付与です。

禁止された ポータルサイトが寄付額に応じて付ける独自ポイント・共通ポイント、ポイントサイト経由の還元
対象外(継続) クレジットカード決済で付く通常ポイント、決済サービス側のキャンペーン
対象外(継続) 自治体が自ら付与する「ポイント制ふるさと納税」(後から返礼品を選べる仕組み)
変わらない 自己負担2,000円と控除上限。制度の本体は改正前と同じ

つまり今のふるさと納税は、ポイントの上乗せ幅で選ぶものではなくなりました。返礼品そのものと使い勝手で選ぶ形に戻っています。決済側のキャンペーンは残っているので、どのサイトで寄付するかよりどの決済で払うかの方が差がつきます。

2026年10月に返礼品の基準が厳しくなる

もう一つ、日付の近い話です。令和7年6月24日に総務省から「ふるさと納税の指定基準の見直し等」が発表され、2026年10月から募集費用の透明化と地場産品基準の明確化・厳格化が行われます。2025年10月の改正ほど大きくはないものの、基準が厳しくなる分、一部の返礼品は姿を消す可能性があります。

欲しい返礼品がすでに決まっているなら、基準が変わる前の9月中に寄付を済ませておく方が確実です。逆にまだ迷っている段階なら、慌てる必要はありません。控除の仕組み自体は変わらないので、上限の確認を先に済ませてから年末に向けて選んでも間に合います。

返礼品を選ぶ前のチェック

冷凍庫や保管場所、配送時期、定期便の回数を確認します。食品は消費できる量か、家族の予定に合う時期かを先に考えます。家電や旅行券などは利用条件、予約期限、対象外日も確認してください。寄付後に配送先を変更できるか、複数自治体の受領証をどう管理するかも事前に決めておくと楽です。

手続きの期限を先にカレンダーへ

ふるさと納税でもったいないのは、寄付そのものより控除の手続きを落とすことです。寄付した時点では、まだ何も戻っていません。

12月31日 その年の寄付として扱われる締切。決済の完了日で判定されるため、年末の駆け込みは余裕をみる
翌年1月10日 ワンストップ特例の申請書が自治体に必着。消印有効ではない点に注意
翌年2月〜3月 確定申告の期間。ワンストップを使わない人、5団体を超えた人、医療費控除などで申告する人はこちら
翌年6月 住民税決定通知書で、控除が反映されているかを確認する

とくに落としやすいのが1月10日必着です。年末に寄付した分は、書類が届いてから申請するまでの日数がほとんどありません。年内の寄付では、オンライン申請に対応している自治体かを先に確認しておくと安全です。

やりがちな失敗

上限を前年の収入だけで決める、ワンストップ申請をした後に確定申告して寄付分を入れ忘れる、寄付先の数ではなく申込回数を数える、受領証をなくす、といった失敗が起きやすいです。収入や控除に変化がある年は、早めの寄付よりも年末に近い時期の再確認が安全な場合があります。

公式情報を確認する場所

寄附金控除とワンストップ特例の条件は国税庁の案内を確認してください。個別の上限額は税務・家計の状況で変わるため、この記事だけで判断せず、必要に応じて税理士や自治体、税務署へ相談しましょう。

寄付する時期と、年末の確認

年の早い時期に寄付する場合は、その年の収入や扶養、住宅ローン控除、医療費などの見込みが変わる可能性があります。年収が増減しそうな時は、上限の全額を早く使い切らず、年末に近づいてから改めて確認する余地を残します。自治体ごとの配送時期や品切れもあるため、返礼品の到着希望と控除手続きは分けて考えると、焦らず選べます。

寄付後は、自治体名・寄付日・金額・手続き状況を一つの表にまとめます。ワンストップ特例の書類を郵送した日、オンライン申請の完了画面、確定申告で使う控除証明書を残しておけば、年明けの確認が楽になります。住民税の控除結果は翌年度の住民税通知書でも確認できます。

国税庁: ふるさと納税(寄附金控除)

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