携帯でお金を借りる・携帯を担保にする方法の危険性とは

携帯でお金を借りる・携帯を担保にする方法の危険性を知ろう
携帯を担保にお金を借りる方法を探している人がいます。
社会経験の少ない若年層の人たちや、借金を返済しようと貸金業者に申し込んだものの、審査が通らななくて困っているところに声をかけられた人たちなどが騙されてしまう傾向にあります。
記事で取り上げる目的はこの方法を絶対にやらないように、注意していただくためです。
指示する相手は闇金業者なので、あなたの個人情報が流出するだけでなく、自分が犯罪に巻き込まれる可能性があります。
実際にどのようなことになるのか、またそうなってしまったらどうすべきかなど、解決策についても紹介します。
目次
携帯でお金を作る方法は法律で禁止されている
携帯電話を担保にしてお金を作る方法とは、闇金業者がスマホやアイフォンなどを複数台契約させて、郵送で指定の住所に送ることを条件に融資するという方法です。
しかし、通話が出来る携帯電話の端末を電話会社に無断で売買することは、法律で禁止されています。
最初は甘い言葉、土壇場では押し切るのが闇金の手口
闇金業者は甘い言葉で誘っておいて、いざとなると断れないように押し切ってくるのが手口です。
手の内に入ってしまったら逃げられないと覚悟して、絶対にこのような誘いに最初から乗らないように注意してください。
誘いに乗ってしまったら最後、だまされて端末代金と解除料の請求をあなたがかぶることになるだけでなく、犯罪者の仲間とされてしまう可能性もあります。
よくある実例
よくある実例は以下のようなものです。
1.借金を返済しようといくつかの貸金業者に申し込んだものの、審査が通らない。
2.そんなある日、知らない業者から連絡があり「携帯電話端末を買ってくれれば、現金で買い取る(あるいは融資する)」と言われた。
3.指定されたとおりにスマホを複数台も契約。指定された住所に送ったものの、わずかなお金しか入金がない。あるいはお金が振り込まれない。
4.貸金業者と連絡がとれなくなり、あわててスマホを解約したものの、端末代金と解除料の請求だけが残ってしまった。
被害者のあなた自身が犯罪者になってしまう
被害者として泣くに泣けない状況に追い打ちをかけるのが、あなた自身が犯罪者になってしまう危険性です。
携帯を他人に譲渡することを禁止した「携帯電話不正利用防止法」というものがあります。
もともとオレオレ詐欺や振り込め詐欺など、携帯電話を不正に利用した犯罪を防ぐために作られた法律で、契約者を特定できない携帯電話を排除するのが目的なんですね。
契約時に虚偽の申告をしたり、自己名義の携帯電話を無断で譲渡したりすると、罰金が課せられます。
そればかりか、契約した携帯が犯罪に使われてオレオレ詐欺などに加担してしまう可能性もあります。
困ったときの解決策は消費生活総合センター
すでに、このようなケースに悩んでいるようなら、すぐに「消費生活総合センター」に相談してください。
消費生活総合センターは消費生活情報全般から、悪質商法をはじめとする相談に乗ってくれる公的機関です。
悪質商法等による被害は「消費者ホットライン」局番なしの188が便利です。
電話すると音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力すると、自分の済む地域のセンターを案内してくれます。
なお、国民生活センターの担当者を名乗って、「消費者トラブルの被害を調査している」「過去に遭った投資被害を回復する」などという不審電話をかけてくる例もあるようです。
これは実在する「0570-064-370」の消費者ホットラインへ誘導して、電話をかけてきた人物を信用させてから個人情報を聞き出す手口のようなので気をつけてください。
センターから消費者ホットラインの案内などの電話をかけることは一切ないそうなので、このような場合には電話を一度切ってから、センターに連絡するのがいいでしょう。
携帯を担保にお金を借りるのはやってはいけない!まとめ
携帯電話を担保にしてお金を作る方法とは、闇金業者がスマホやアイフォンなどを複数台契約させて、郵送で指定の住所に送ることを条件に融資する方法です。
携帯電話の端末を電話会社に無断で売買することは、「携帯電話不正利用防止法」で禁止されています。
指示する相手は闇金業者であり、甘い言葉で誘っておいて、いざとなると断れないように押し切ってくるのが手口です。
こんな手順で騙される!
1.ある日、知らない業者から連絡があり「携帯電話端末を買ってくれれば、現金で買い取る(あるいは融資する)」と言われた。
2.指定されたとおりにスマホを複数台も契約。指定された住所に送ったものの、わずかなお金しか入金がない。あるいはお金が振り込まれない。
3.貸金業者と連絡がとれなくなり、あわててスマホを解約したものの、端末代金と解除料の請求だけが残ってしまった。
被害者のあなた自身が犯罪者になってしまう可能性も
契約した携帯が犯罪に使われてオレオレ詐欺などに加担してしまう可能性もあり、なんの関係もないあなたが罪に問われる可能性も。
問題が起きたらすぐに消費生活総合センターへ!
悪質商法等による被害は「消費者ホットライン」局番なしの188へ電話。
音声ガイダンスが流れるので、自分の済む地域の郵便番号を入力すると、近くのセンターを案内してくれます。
国民生活センターの担当者を名乗って不審電話をかけてくる例もありますが、センターから案内などの電話をかけることは一切ないので、注意しましょう。
どうしてもお金が必要で気持ちが揺れ動くときもあるかもしれません。
でも、闇金業者の誘い文句に乗ったら、これまで以上の苦しみが待っています。絶対に乗らないように気をつけてください。